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桐蔭オンデマンド講座レポ「リフォーム会社が高価な壺を割った時~損害賠償と契約」

 みなさん、こんにちは!トラ・レポ(トランジションセンターReporter)の禰占です。

「リフォーム会社が高価な壺を割った時~損害賠償と契約」の講座を受講しましたので、体 験レポートさせていただきます。講師は、桐蔭横浜大学法学部教授 副学長の河合幹雄先生 です。


 本講座では冒頭、法律家の物の見方を理解するための例として次の事例が紹介されまし た。「リフォーム業者が自宅に入った際、自宅にある高価な壺を割ってしまった。しかし業 者が断固として壺の代金を弁償してくれない場合、どうすればよいのか?」です。


 家にある大切な壺を割られてしまいその業者が全く支払いに応じないとなると、多くの 人はそのような悪質な業者に対し何かしら法的な手段をとることを検討するでしょう。そ の場合多くの人は業者に対して損害賠償を請求することを考えるのではないでしょうか。




 しかし法律家がこのような問題を解決に導く際には損害賠償請求ではなく、リフォーム 業者と取り交わした請負契約に基づいて契約不履行を訴え、業者に原状復帰を求めるやり 方をとるそうです。なぜなら損害賠償請求では原告側が、相手側(ここでは業者)の行為が 故意におこなわれたものかを立証する義務があり、原告側の負担が増加するためです。一方、 後者の方法であればリフォーム会社が請負契約に基づく原状復帰を怠ったということで、 原告が業者側の過失を証明することなく、訴えることが可能です。

 この事例からわかるのが、紛争の解決手段がいくつか想定できたとしてもどのやり方をとっても良いというわけではなく、最短ルートで解決に導くことが法律の世界では重要だということです。なぜなら解決までの日数が伸びれば弁護士費用が高額になるなど、原告側 の負担が増加するためです。したがって法律家たちは多くの経験を積むことを通じて、より合理的な解決方法を適切に導き出すことが求められるのです。


 個人的な話になりますが、私は大学時代、法学部から社会学部に転部するために大学をう つりました。前大学で法学部の先輩と話していた時に、「君は法学的なものの見方がまだわ かっていないね。」と言われたことを本講座で思い出しました。結局わたしは社会学部にう つってしまったので、法学的な見方を理解することなくその後の大学生活を過ごしたので すが、今回思わぬ形で法律家のものの見方を知ることができ、非常に有益な経験となりまし た。ある学問を学ぶ際、学問が与えてくれるのはその分野で蓄積された知識だけではありま せん。対象を見るときのものの見方、フレームを提供してくれます。そして本講座では非常 にわかりやすい例から法学的なものの見方が紹介されています。法学に興味のある方、法学 部で学び始めた学生さんに特に視聴いただきたい講座です。


 

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